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企業倫理行動規範

第一 社会的使命の達成

  1. 人を大切にする企業の実現

    人を大切にする企業として、安全対策を強化・充実させることはもとより、豊かで快適な職場環境を確保するため、従業員の多様性・人格・個性を尊重し、差別禁止・ハラスメント禁止の徹底を図るなど、積極的に雇用・労働条件の改善に努める。

  2. 社会の要請に応えた事業活動の推進

    社会のニーズを正しく把握し、個人情報・顧客情報の保護に十分配慮しつつ、より安全で良質な建設生産物やサービスを適正価格で提供するとともに、提供後のフォロー体制の整備・充実に努め、顧客の満足と信頼を得る。

  3. より良い地球環境の創造と保全

    より良い地球環境を創造するため、環境保全に十分配慮した事業活動を推進し、特に建設副産物についてはリサイクルや適正処理に万全を期する。

  4. 社会との共生

    地域社会との良好な関係を構築・維持することはもとより、積極的に社会貢献活動を推進し、社会との共生を図る。
    さらに、大地震等の自然災害発生時においては、災害対応活動を迅速かつ組織的に行い、企業の社会的使命・役割を遂行し、社会に貢献する。

  5. 企業情報の公正な開示

    積極的かつ公正に企業情報を開示することにより、「開かれた企業」として社会の信頼を得るとともに、内部情報管理に関する社内規定等を順守する。

  6. 公正な競争の推進

    生産性の向上、高い技術力の蓄積、トータルコストの削減等を通じて企業競争力を強化することにより、公正かつ自由な競争を行う。

  7. 協力会社とのパートナーシップの保持

    専門工事業者、資材業者等の協力会社とは、互いの立場を尊重し、良きパートナーとしての関係を保持し続けていくために、公正な契約を締結するとともに、役割の明確化を図り、合理的な生産システムを確立する。

第二 法令等の順守

  1. 法令等の順守

    すべての法規・基準を順守するとともに、世間の疑惑を招くような行為、社会の常識とかけ離れた行為は行わない。

  2. 公正な入札の実施

    公共・民間を問わず、工事の入札に際しては、刑法や独占禁止法等に違反する行為はもとより、入札の公正を阻害する行為は行わない。

  3. 政治・行政との透明な関係の確立

    政治・行政との関わりについては、政治資金規正法、公職選挙法、建設業法等関連法令の趣旨を踏まえ、透明で公正な関係を保つ。
    国内外において、贈賄行為はもとより、公務員等に対する不正な利益供与は行わない。

  4. 反社会的行為の根絶

    暴力団対策法その他の関係法令の趣旨に則り、暴力団や総会屋等、市民に脅威を与える反社会的勢力・団体からの不当な要求に応じたり、あるいはこれら勢力等を利用する反社会的行為は行わない。

  5. 企業会計の透明化

    違法な支出を行わない等不正経理を排除し、また、企業会計の透明化、健全化に努める。

第三 実践のための措置

  1. 教育と啓発

    会社は、役員・従業員がこの企業倫理行動規範について十分な理解を得るために必要な教育・研修を行う。

  2. 社内体制の整備

    会社は、役員・従業員によるこの企業倫理行動規範の順守を守る支援をするため、コンプライアンス責任者を任命し、担当部署を設けるなど、適宜、社内体制を整備する。

  3. 違背に対する措置

    会社は、役員・従業員がこの企業倫理行動規範に違背した場合、役員については取締役会で、また従業員については就業規則に基づき、それぞれ厳正な処分を行うとともに、経営トップ自らが問題解決にあたり、原因の究明と再発の防止に努める。